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警察庁、公道での「遠隔型 自動運転実験」許可へ

警察庁、公道での「遠隔型 自動運転実験」許可へ

警察庁は、遠隔型自動走行システムの公道実証実験に係る、道路使用許可の申請に対する取扱い基準案を発表した。

遠隔型自動走行システムとは、「自動車から遠隔に存在する運転者が、電気通信技術を利用して、当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術」である。

警察庁では、平成28年6月、交通の安全と円滑を図る観点から、自動運転の段階的実現に向けた環境の整備を図ることを目的として、有識者を交えた「自動運転の段階的実現に向けた調査検討委員会」を設置し、これまで検討を進めてきたところ、平成29年3月、全国において実験主体の技術のレベルに応じた実験を実施することを可能とするため、遠隔型自動走行システムの公道実証実験に係る道路使用許可の申請に対する取扱いの基準案を取りまとめた。

基準案は次のとおり。

1 許可に係る審査基準
(1) 実験の趣旨等

(2) 実施場所・日時

(3) 安全確保措置

(4) 遠隔型自動走行システム等の構造等

(5) 緊急時の措置

(6) 遠隔監視・操作者となる者

(7) 走行審査
警察官又は警察職員(原則として運転免許試験の試験官又はその経歴のある者とする。)が実験車両に乗車し、申請に係る遠隔監視・操作者のうち1名が申請に係る遠隔型自動走行システムを用いて、実施しようとする公道実証実験の環境(昼夜間の別、交通量等)に応じ、必要な時間帯及び期間において、原則として実施場所の区間の全部を、交通事故を生じさせることなく、かつ、法令にのっとって実験車両を走行させることができることを確認すること(走行審査のための道路使用許可の場合を除く。)。

(8) 1名の遠隔監視・操作者が複数台の実験車両を走行させる場合の審査基準

2 許可期間
許可期間は、原則として最大6か月の範囲内で、実験場所の交通状況に応じた期間とする。
なお、1(7)の走行審査のための道路使用許可の許可期間は、走行審査に要すると見込まれる期間とする。

3 許可に付する条件
(1) 実施場所、実施時間等

(2) 走行方法

(3) 交通事故等の場合の措置

(4) その他
道路又は交通の状況に照らし、交通の安全と円滑を図るために必要と認められる事項

4 許可に係る指導事項

規制速度(km/h) 停止距離(m)
5 1.18
10 2.64
15 4.40
20 6.42
25 8.72
30 11.31
35 14.18
40 17.33
45 20.77
50 24.48
55 28.47
60 32.75
65 37.30
70 42.14
75 47.26
80 52.66
85 58.34
90 64.30
95 70.55
100 77.07

※1 表は、運動神経の普通の人が、乾燥した平たんな舗装路面において、通常の自動車の急制動を行った場合(空走時間 0.75 秒、摩擦係数 0.7 とする。)における速度別停止距離(小数点以下第3位を四捨五入)であり、警察における交通事故捜査において、一般的に用いられるものである。
※2 停止距離とは、「運転者が危険を感じてからブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離(空走距離)と、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの距離(制動距離)とを合わせた距離」をいう。

この基準案については、平成29年4月14日~5月7日までパブリックコメントを募集している。

【関連リンク】
警察庁(NPA)
遠隔型自動走行システムの公道実証実験に係る道路使用許可の申請に対する取扱いの基準(案)
パブリックコメント

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