本日、計量法関係手数料令の一部を改正する政令が閣議決定された。当該決定を受け、本年4月1日より、電気計器の検定及び型式承認に係る手数料の額の改定を実施する。
1.政令案の概要
スマートメーターの検定開始以降、試験に要する時間が短縮されるなど低コストの検定が可能となっていることから、検定手数料の額を約2割程度引き下げる。また、250Aスマートメーターに対応するため、150A超の区分を新設する。
さらに、機器のデジタル化等により構造が複雑になり、試験に要する時間が増加するなど高コストとなり、現行の手数料が実費額と乖離していることから、申請者に与える影響を勘案しつつ、型式承認手数料の額を現行の約2~3倍程度に引き上げる。
2.今後の予定
平成29年3月10日(金曜日)公布
平成29年4月1日(土曜日)施行
(参考)計量法関係手数料令について
計量法(平成4年法律第51号)では、取引又は証明のために用いられる計量器のうち、電気計器を含む特定計量器については、検定に合格したものでなければ使用してはいけないとされており、計量法関係手数料令では、上述の検定等を受けようとする事業者が支払う手数料の額を定めている。
出典:経済産業省ウェブサイト
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