経済産業省は、都道府県等が条例で定めた場合を除き、宿泊施設の玄関帳場(フロント)の設置を義務づけるものではないと公表した。
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」(※)に準じ、事業者よりコンビニエンスストア等にチェックインポイントを設け、そこで入手した電子鍵により玄関の鍵の開閉を行うスマートロックを活用した民泊サービスとして簡易宿所営業の許可を受けるに当たり、その宿泊施設に玄関帳場(フロント)の設置が義務づけられるか照会があった。
経済産業省はこの照会に対し、関係省庁が検討を行った結果、旅館業法施行令において玄関帳場(フロント)の設置基準は設けられていないことから、都道府県等が条例で定めた場合を除き、設置を義務づけるものではない旨の回答を行った。
経済産業省は、今回の回答により、宿泊者の確認等に必要な業務のICT化が進み、2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えた宿泊施設の不足解消につながる多様な民泊サービスの推進が期待されるとしている。
※産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を事業者が照会することができる制度であり、事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について政府に照会し、事業所管大臣から規制所管官庁の長への確認を経て、規制の適用の有無について回答するもの(今回の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣となる)。
出典:経済産業省ウェブサイト
【関連リンク】
・経済産業省(METI)
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技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。