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ドローン、ネット撮影ガイドライン案を総務省が発表

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国内の小型の無人機(以下「ドローン」)の普及が進みつつある状況を受け、ドローンによる撮影映像等をインターネット上で閲覧可能にすることについての「ガイドライン案」を、総務省が取りまとめた。

ドローンは、土砂崩落、火山災害、トンネル崩落などの現場における被災状況調査、橋梁、トンネル、河川やダムなどのインフラ監視、消火・救助活動、測量、警備サービス、宅配サービスなど様々な分野での利用が可能であり、社会的に大きな意義があるものとしつつも、通常予期しない視点から戸建て住宅やマンションの部屋の中などを居住者の同意なしに撮影することも可能であり、ドローンを利用して被撮影者の同意なしに映像等を撮影し、インターネット上で公開することは、民事・刑事・行政上のリスクを負うことになる、と指摘している。

 

肖像権については、公道やそれに準じた公共の場における人の容貌等を撮影・公開した事案については、複数の裁判例によれば、公共の場において普通の服装・態度でいる人間の姿を撮影・公開することは受忍限度内として肖像権侵害が否定されることが多い、などの事例を上げている。

「ガイドライン案」としては、ドローンにより映像等を撮影し、インターネット上で公開を行う者は、撮影の際には被撮影者の同意を得ることを前提としつつ、同意を得ることが困難な場合には、以下のような事項に注意することが望ましい、としている。

・住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影態様に配慮すること
・プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等にぼかしを入れるなどの配慮をすること

また、撮影映像等をインターネット上で公開するサービスを提供する電気通信事業者においては、削除依頼への対応を適切に行うこと、という例示も記載されている。

 

総務省はガイドライン案について、平成27年6月30日(火)から同年7月29日(水)までの間、意見を募集する。

総務省「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(案)に対する意見募集

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