国土交通省は自動運転レベル3の市場化に向け、道路運送車両法の一部を改正し2020年4月1日より改正法(令和元年法律第14号)を施行している。改正法では、自動運転レベル3の実用化に必要な自動運行装置が保安基準(昭和26年運輸省令67号)の対象装置として新たに加えられた。
本田技研工業株式会社は、自動運転レベル3(※)に求められる国土交通省の型式指定を取得した。これにより、高速道路渋滞時など一定の条件下で、システムがドライバーに代わって運転操作を行うことが可能となる。今回認可を取得した自動運行装置「Traffic Jam Pilot」を搭載した「LEGEND」は、今年度内の発売を予定している。
自動運行装置の保安基準は以下の通り。
- 性能
- 走行環境条件内において、乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがないこと
- 走行環境条件外で、作動しないこと
- 走行環境条件を外れる前に運転操作引継ぎの警報を発し、運転者に引き継がれるまでの安全運行を継続するとともに、引き継がれない場合は安全に停止すること
- 運転者の状況監視のためのドライバーモニタリングを搭載すること
- 不正アクセス防止等のためのサイバーセキュリティ確保の方策を講じること 等
- 作動状態記録装置
- 自動運行装置のON/OFFの時刻
- 引継ぎ警報を開始した時刻
- 運転者が対応可能でない状態となった時刻
等を6ヶ月間にわたり(又は2500回分)記録できること - 外向け表示
自動運転車であることを示すステッカーを車体後部に貼付(メーカーに要請)
※ 自動運転レベル3:日本政府が定める自動運転の定義(SAEに準拠)。一定の条件下で、システムが周辺の交通状況を監視するとともに運転操作を代行する。システムが使用可能な条件から外れる場合は、警報を発して直ちにドライバーに運転交代をすることが求められる。
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