2018年6月6日に施行された生産性向上特別措置法では、産業競争力強化や社会的課題の解決に向けたデータ利活用を促進するため、オープンデータ政策の一環として、公的データ提供要請制度が創設された。同制度は、革新的データ産業活用の計画について認定を受けた事業者であってデータの安全管理基準への適合についても認定を受けた者は、協調領域のデータを共有する事業を行うにあたって、国等が保有するデータの提供を要請できる制度である。
今回、総務省、経済産業省、国土交通省は、データの安全管理基準への適合に関する初めての認定を、株式会社シップデータセンター(以下、ShipDC)に行った。
ShipDCの策定したデータ産業活用計画は、海事産業がデータ利活用に注力し、新たな規制への対応やイノベーションの創出につなげられるよう、船舶IoTデータの流通・共有ルールを整備し、データ流通、共有、活用の拡大を目指すものだ。
具体的には、海事産業に属する多数の事業者が参画するIoS-OP(Internet of Ships Open Platform)コンソーシアム(ShipDCの会員組織)を通じて、海事産業のデータ流通のための権利関係を整備し、データ活用のモチベーションを高め、海事産業の業務改善、新規ビジネスの創出を図る。
今回の安全管理基準への適合の認定により、ShipDCの事業に関係する国等が保有する各種海事関係データの提供について申請されることが想定されるが、国等の保有するデータとShipDCが集積する民間データを合わせて活用することで、海事分野のビッグデータ活用が促進され、デジタル時代における新たな海事クラスターの形成と産業全体の活性化につながることが期待される。
出典:総務省ホームページ
出典:経済産業省ウェブサイト
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