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経済産業省、LPガス販売事業者の「ゴールド保安認定」制度をスタート。「集中監視システム」の導入による保安の高度化を促進

経済産業省は、保安の高度化を促進するため、LPガス販売事業者の認定制度の見直しについて、昨年3月から液化石油ガス小委員会において検討を行い、今回、「液化石油ガス法施行規則の一部を改正する省令」等を公布し、本年4月1日から「ゴールド保安認定」制度を創設するという。

 

経緯・改正趣旨

平成8年の液化石油ガス法の改正において、「集中監視システム」を積極的に導入し高度な保安体制を構築しているLPガス販売事業者を認定し、保安規制上の「インセンティブ規制」を受けることができる制度が設けられた。

しかし、通信回線設備の変遷による設備投資の増大や、「インセンティブ規制」の便益が実態に照らして不十分であったことなどの課題から、認定数は伸び悩み全体の1%程度にとどまっている。

近年では、従来の有線式に加えて、無線端末によるシステム導入が可能となるなど、一般消費者等の通信回線設備に依存しない通信インフラの整備が進んできている。

そこで、従来の電話回線等の通信手段を利用したものに加え、IoTを活用し保安を確保する「集中監視システム」の導入を促進するための「新認定制度」を開始するため、省令・告示等の改正を行うこととなった。

 

改正の主な内容

認定の緩和・細分化

認定基準を細分化し、「第一号認定」と「第二号認定」による2段階の認定制度となる。「第一号認定」の要件は、現行と同様に認定対象消費者割合が「70%以上」であることとし、「第二号認定」は「50%以上」を要件。

認定の特例として、「第一号認定」は、現行と同様に、①業務主任者の選任基準の緩和、②緊急時対応の要件の緩和、③点検・調査の一部頻度の緩和の全てを付与することとし、「第二号認定」は、上記②を付与することとする。

「インセンティブ規制」の強化

「第一号認定」は、認定対象消費者がCO対策を講じている場合には、①緊急時対応の緩和を「40km」から「60km」とし、②点検・調査頻度について、「4年に1回以上」から「5年に1回以上」に緩和。

認定基準に係る猶予期間の設定

認定LPガス販売事業者が合併など事業承継を行うことにより、認定対象消費者以外の一般消費者等の数が増加し、短期的に認定の要件を満たさなくなった場合においては、当該承継から1年間の猶予期間を設ける。

 

その他

一般消費者等へのPRのために、経済産業省として、新認定制度に関する周知文書等を作成した。
また、認定制度の知名度向上のため、第一号認定LPガス販売事業者に「ゴールド保安認定事業者」、第二号認定LPガス販売事業者に「保安認定事業者」という愛称を付けた。

【参考】今回改正する省令・告示等

  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11 号)
  • 液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示(平成9年通商産業省告示第121 号) 等

 

【関連リンク】
経済産業省

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