ドローンが首相官邸上空を飛んだり、お祭りで墜落したりと、様々な事故を起こす中、国内での飛行は限られた地域を除いて原則禁止されていた。
しかし、エアロセンス株式会社や株式会社CLUEなどは、「国土交通省より飛行包括承諾(これまで飛行禁止とされていたエリアの中で承諾されたエリアに関しては許可なく飛行させてよい)を受けた」と発表しており、「そんな承諾がおりるんだ」と話題になったことから調査を行った。
実際、橋梁の点検や撮影など継続的にドローンを利用したい企業には、申請許可を待っていては仕事が進まない。この解決策として、継続的な飛行が決まっている企業に関しては申請をすることで飛行許可がおり、これにより申請したエリアでの飛行が可能になっていたようだ。
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領によると、申請方法は、通常のドローン飛行申請と同じで、「申請内容に変更を生ずることなく、継続的に無人航空機を飛行させる場合には、1年を限度として記載することができる。」とあるので、継続的な飛行には1年ごとの申請が必須となる。
さらに、申請には、報道取材・警備・測量・インフラ点検保守・輸送宅配などの飛行目的や、ドローンの機種、ドローンの飛行経歴、飛行の安全を確保するための必要な体制などを記載する必要がある。
個別、包括許可問わず、国土交通省管轄ではこれまで2,000社以上が許可されており、そのうち全国での飛行許可を得ているのは、NHKなどの報道関係企業や計測サービス企業、個人など150程度で、1年間の包括許可を得ている企業も多いようだ。
・参考:無人航空機に係る許可承認の内容(許可を受けている企業の一覧)
参考情報
・ドローンは、「飛行禁止空域(航空法第132条)」における飛行や、「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合(同132条の2)、無人航空機を飛行させる者は、飛行開始予定日の少なくとも 10 開庁日前までに、申請書類を提出する必要がある。申請方法は郵送、持参、オンライン申請の3種類。
・第132条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
・第132条の2 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
一 日出から日没までの間において飛行させること。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
・第132条の3 前二条の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
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